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2022.0324 O.A 邦楽 [chord 5]

・あの日にかえりたい / 松任谷由実
・リフレインが叫んでる / 松任谷由実
・真夏の夜の夢 / 松任谷由実
・守ってあげたい / 松任谷由実
・翳りゆく部屋 / 松任谷由実
・Hello, my friend / 松任谷由実
~今回は邦楽一般。松任谷由実特集です。
セレクトは村田氏。今回の出演は、村田氏&midoriでお送りします。


最新の赤潮研究情報(黒田 寛編) [fun science]

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昨年9月中旬に道東沿岸で前代未聞の大規模な赤潮が発見されてから約半年が経ちました。
昨年11月に赤潮の状況や、赤潮プランクトンがどこから流れてきたのか?なぜ発生したのか?といったお話しを伺いました。
その後、昨年12月には赤潮が終息したことが北海道立総合研究機構から発表され、その後、赤潮の再発は確認されていません。
さて、この半年に3つの研究が学術論文に掲載されています。 そのうち2つが黒田氏の実施・執筆した研究で、もう一つが東大の岩滝准教授が実施・執筆された研究です。
まず、岩滝氏の研究に基づくと、赤潮プランクトンの優占種はカレニア・セリフォルミス(Kr. selliformis)です。ただし、赤潮の構成種は1種類ではなく、
Kr. mikimotoi(カレニア・ミキモトイ)/ Kr. longicanalis(カレニア・ロンギカナリス)/ Karlodinium sp.(カルロジニウム)/
Takayama cf. acrotrocha (タカヤマ cf. アクロトロカ)/ Takayama tuberculata (タカヤマ ツベルクラタ)/ Takayama sp.(タカヤマ sp.)
※cf.:特定の種または亜種に同定したものの、さまざまな理由によりタイプ標本を直接参照することができなかった。  ※sp.:種名が特定できない1種
さらに、カレニア・セリフォルミス、顕微鏡下で形態が異なるのです。まるで七変化。新聞でお馴染みの緑の葉緑体が目立つものから透明の個体まであり、
全く同じ種の生物とは思えません。現在、遺伝子等の情報を使い顕微鏡下での形態判別以外からカレニア・セリフォルミスを特定する為の技術開発が実施されているそう。
もう一つの研究が、黒田氏のチームで実施した研究結果。昨年の10月~11月に、新聞やテレビでは空から赤潮を撮影して赤潮の発生海域で、海の色が明らかに違うことが
報道されていました。赤潮の発生した海域は、黄褐色、あるいは、赤褐色のビールが濁った様な海の色をしていました。
最近、黒田氏の研究チームで、人工衛星の海色センサーから海面付近にカレニア属がどれくらい居たのか?ということを定量的に推定することに成功したのです。
「人工衛星はそれぞれの色を波長別に分け、海から出てくる光の強さを認識。カレニアの細胞数を推定する際、私は人工衛星が観測した赤に近い波長帯を利用しました。」
カレニア赤潮の中心は、水深が200mよりも浅い大陸棚域にあり、道東一帯の大陸棚域で典型的なカレニアの細胞数が1mLあたり数千細胞にもなったそう。
大陸棚域でのカレニア分布の中心付近では、小さじ1/5杯の中に、数千細胞のカレニアがいたということ。かなり濃密です。
さらにカレニアは、いくつもの筋の様な構造で分布していたことも人工衛星からの推定で明らかになったのです。
さらに、驚きは、筋状に伸びる一つの筋の中で、カレニアが特に濃密に分布する場所が点在していて、その様な場所では、カレニアは1mLあたり数万細胞を越えていたと。
この様にカレニア密度のマップが人工衛星から推定できるようになった事で、いつ?どこで?どれほどのカレニアがいたのか?という基礎的なことを知る事ができる様になったのです。次のステップは、人工衛星から推定したカレニアマップと実際の漁業被害を重ね合わせることで、漁業被害を引き起こしたカレニア赤潮の動態をより詳しく理解する必要があると黒田氏。今後も赤潮の研究は続いていきます。
※なお、写真は黒田寛氏にお借りした資料です。

やっとキタサンショウウオを守れる?(照井 滋晴編) [nature treasure]

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「キタサンショウウオなど規制開始 販売目的の捕獲に罰則」とタイトルで新聞に掲載された記事。
これは、2022年1月24日「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(通称、種の保存法)という法律の一部改正に伴い
「特定第2種国内希少野生生物種」というカテゴリーにキタサンショウウオが指定されたというものでした。
このカテゴリーは、指定された動植物を販売目的での捕獲、売買、譲渡などをすることを法律で禁止するというものです。
ちなみに「特定第2種」という言葉が付かない国内希少野生動植物種の場合は、販売目的かどうかは関係なく、捕獲も禁止されているそうです。
今回、キタサンショウウオは「特定第2種」のカテゴリーに入ったため、販売目的の捕獲が禁止されました。
ただ、 釧路市や標茶町では、天然記念物に指定されているため、もともと許可なく捕獲することはできなかったのです。
しかし、天然記念物指定の元となる条例には罰則規定がなかったので、最悪捕獲して売ろうという人がいても、罰則がない分あまり効果をなしていない感じだったと。
そのため、キタサンショウウオの保全活動をする地方自治体も研究者も、生息地を具体的に明らかにすることができていなかったそう。
生息地を明かさないでいるとどの様な事がおこるのか?天然記念物がいるという情報がない場合、いないものとして、生息地が開発されてしまうことがあるのです。
最近、湿原のいたるところに太陽光発電所が建設されていますが、その建設地の中にはキタサンショウウオの生息地も多数ありました。
今回、キタサンショウウオが「特定第2種」に指定されたことで、生息地を明かす事で生じる可能性のある販売目的の乱獲という事態を
罰則(5年以下の懲役、または500万円以下の罰金)のある法律で防ぐことができるようになったのです。
そのため、生息地をある程度オープンにしながら保全対策を講じることができるようになったとも言えます。
そもそもサンショウウオ、販売して売れるのでしょうか?日本国内には40種を超えるサンショウウオが生息していて、その多くが絶滅危惧種に選定されています。
ただ、捕獲する事が法的に問題のない種はほぼすべて販売ルートにのってしまうそう。 サンショウウオという生き物は実は人気があるのです。
北海道に広く分布するエゾサンショウウオも販売されており、北海道の色々な場所で捕獲された卵や幼生、成体が販売され日本全国に送られていっているそうです。
最近では、サンショウウオ以外でも多くの野生生物が捕獲され、販売されており、その市場はどんどん大きくなってきているように感じると照井氏。
その様な状況だからこそ、キタサンショウウオが指定された「特定第2種」というカテゴリーが必要になるということなのです。
※写真は照井滋晴氏からお借りしました。